食品のニュース

use: Yahoo!知恵袋Web API

昼食の栄養バランスは重要ですか?
職場でお昼を皆と一緒にとると意外にみなさん適当なものを食べています。
(主婦のパートさんでも)カップラーメンや、カップ焼きそばインスタントのカレー、冷凍のスパゲティなどです。
お弁当でも冷凍食品の肉系のおかずばかりで野菜の摂取量がすごく少ないように感じます。
自分の食べる物は適当なものでいいや、、という感覚なのでしょうが、身体に悪くないのかと気になります。
お昼が上記のような内容の食事であっても、朝と夜に普通の食事をしていれば、(バランスを心がけた食事ではなく、一般的な家庭の食事)それほど気にするものでもないのでしょうか?
私自身、夫にカップラーメンやコンビニ弁当を食べさせたくないため多少疲れていてもお弁当を作っているので、平気で食べているみなさんをみると何とも言えない気持ちになります。

低タンパク食品が、安く買えるサイトを、知っていたら教えて下さい。

塾弁当のレシピ小5息子について。
週に3回、塾でお弁当を食べます(夕飯)食事時間が20分足らずですので、こってりしたものをおかずにすると、急いでかきこむからか、時々おなかをこわします…かといって、あっさりしたものばかり入れると、足りなかったと家に帰ってから(9時半くらい)残り物のおかずやくだもの、おやつを食べ、2時間前後勉強します。
痩せ型なので寝る前と言っても、もっと食べて欲しいくらいです。
5・6年になると運動量が減って太る子もいるというのに、がりがりで心配になります…冷凍食品は入れません。
しょうが焼き~ピーマンの肉詰め~チャプチェ~から揚げと、メインは同じものの繰り返しです。
ご飯は炊き込み、チャーハン、ふりかけ、おにぎり…コロッケやてんぷら、フライは家で食べたいそうです。
お子さんのお気に入り塾弁メニューは何ですか?
お口直しに入れるフルーツやデザートは何ですか?

出た、出た、遂に出た!待ってました!
日本の「偽」の象徴的存在 - 全国消費者団体連絡会代表 神田敏子の登場ジャ!!!
「消費者団体」とは突極の偽装に過ぎず、要するに日本の消費者の為ではナク、「全農(全国農業共同組合連合会)」の意向を受けた、「全農」にヨル、「全農」のタメの圧力団体が久し振りにNHKの朝の討論番組に出て中国製餃子を斬る!!!
数年前の、山形の果樹農家(サクランボ、りんご、梨〔洋梨〕)を皮切りに全国規模で発覚した違法農薬使用事件の際や、言うまでもない去年の数々の日本企業による食品偽装の際には、一切 発言してこなかったコノ団体は、米国からの牛肉輸入解禁や現在 議論の中心となっている生後20ヶ月以下に制限している国際基準から見ると異常な日本ダケの特殊条件を、30ヶ月にするコトを認めるかドウカの公聴会では、ヒトキワ大きな声で常に反対を叫び続けるが、ソノ反対は真に日本の消費者のタメではナク、外から入って来る食品は全て危険という概念を日本の消費者に植え付けて遠ざけ、排除してしまおうとイウ「全農」のお墨付きの行動ナノデアル!!!コウイウ偽物の消費者団体が存在してるから日本の真の消費者運動が育たナイんダナ!
http://q.hatena.ne.jp/1202609381

食品小売業の坪当たりの売上高をインターネット上で調べる方法はありませんでしょうか? なるべく新しいデータが望ましいです。

ちなみに中小企業の財務指標という本には食品小売業の坪当たりの売上高のデータがありました。
TKCさんの情報では坪当たりの売上高のデータはありませんでした。
http://q.hatena.ne.jp/1227843575

法律に詳しい方に質問です。
海外でのレギュレーション・コンプライアンスの取り方を教えてください。
お客様より、各国(タイ、香港、アメリカ等)におけるレギュレーション確認(○×方式)資料提出依頼が来ました日本の食品メーカー勤務です。
当然食品衛生法やその他食品に携わる法律に遵守して商品の製造・販売を行っています。
今回上記の書類について先方の求めている「各国に対するレギュレーションに合致している・していない」を記載する内容について、最終的にはユーザーは当該商品を使用、製造された商品に対し、保証する・しないという部分で最終的に証拠として使用するという意味合いなのでしょうか?
内容としては、タイ・EU・アメリカ・香港・台湾等の記載があり、○×が書かれているいたってシンプルな書式です。
【現段階での考え】弊社商品が原因にて、何か起こった場合、日本の準拠法による範囲内で当然、製造者側にて保証責務を有すると考えています。
また、一般的に人体に影響を与える因子については保証するのも当然のことと考えています。
ただし、その国の法に準じたものであるかを当社側にて保証する事に疑問を感じております。
(補足)・弊社には他国に販売代理店ならびに現地法人等はございません。
・輸出自体は日本国内にてユーザーへ納入後、ユーザーにて再加工してユーザー名義にて輸出、現地にて販売を行います。
・ユーザーが国内で使用し、製造された商品が他国の市場に出されるとのことで、書類に対する判断として、 弊社側にて供給している原料単品でその国に輸出した際にレギュレーションに合致する、しないの判断と聞いています。
・各国に対する貿易上での制限や、大まかな部分にて大丈夫であろうという部分の調査はできております。
(原料としての輸出の場合や、現地での弊社商品を加工食品に使用する事等)依頼あった要求については、実際の保証と書類上での保証において対象商品が異なっており、弊社において判断が難しく感じています。
実際の商品が異なるため、当該商品に対するレギュレーションの適用範囲も必然的に一部に限定されるものと判断しています。
実例ですと、当該商品の包装材料と当該商品を使用・製造された商品の包装材料は異なります。
(よって、全体の保証の話ではなく、レギュレーションの適用範囲が限定されてくると思います。
)では、どこからどこまでが当該商品におけるレギュレーションの適用範囲になるのか、実際に日本以外の市場に出される商品において、先方が当該商品をどのように使用されるのでしょうか?
まとまりのない文章にて申し訳ございませんが、何卒ご教授の程宜しくお願い致します。